結果無価値
法律の話しその2。刑法。刑法も読んでいくと、これは、ということに出くわす。
2条、すべてのものの国外犯、というのがあって、つまり世界中の人に適用になる、適用が限定されているが、81条 外患誘致罪、すなわち、外国に日本を攻撃させたものは死刑(のみ)、も適用ということになっている。殆ど防衛戦争、すざましい状況が思い及ぶ。
38条、罪を犯す意志がない行為は罰しない、とある。ここまで意志に重きを置いているのであれば、言い方一つで罪になったりならなかったりしそう。本当は内心思っていてもそういわなければ罪にならない、ということにもなってしまうが、逆には、そういわせれば罰することもできる。使い方が難しい。
法律用語にも普通には理解しがたいものがあり、例えば、結果無価値、行為無価値論。別に結果に価値がないというのでなく結果がよくない、違法、といった意味で、ドイツ語の直訳かららしく変な感じがする。でも現在の主流は行為無価値論、つまり違法な行為というのが違法の本質、というのだけれども、被害者にとって見れば結果の方が問題のように思う。社会的に罰するとなると、行為の方が問題、ということになのか。
刑法さんは、どう思って何のつもりでこんな違法をするのか、に目がいっている感じがする。社会システム維持のためにはしかたがないんですよ、と声がするみたい。憲法さんみたいに偉ぶっていないけれど、グチが多い様な気がする。
昔観た つかこうへいの熱海殺人事件 刑事がグチりながら、ただのつまらない事件ではだめでストーリーが大事なんだ なんていうのもそれなりのリアリティがあったのか 。
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