政治の季節が
今回の衆院選挙は難しい。共産党と組んだ立憲はとても支持できない。共産党という党は党内民主化が未だ進んでいるように見えない、執行部を選ぶプロセスや党内の異論をどう処理しているのか、透明性がない、結局は中国共産党と同じ独裁体質を持っているのではないか、その疑いをどうしても晴らすことができない、意思決定プロセスが不透明な政党にはどうしても信頼感を持てない。自民は安倍のもりかけや桜スキャンダルがどう見てもクリアに処理されていない、それを岸田が引き継ぐのであればやはり信頼は置けない。維新もベーシックインカムの現実的成立性を示さないままばらまき傾向を強めている割には財政規律に固執しているところがあったりして支離滅裂の印象がある。政党それぞれがどういう立ち位置を取ればいいのか手探り状態で、この方向に進むべしという確たる信念がないように見えてしまう。支持政党が無しというより支持できる政党がないという状態だ、なんとかしてほしいといいたくなる。
政治のことは難しい。このところ日本国憲法が気になって、その成立経緯を少し調べてみている。明らかなことはGHQ独裁下でGHQから示された草稿に沿って現憲法ができていることだ。政府のホームページにある現憲法の英訳とGHQ草稿との英語表現が随所で一致していることは驚くばかりだ。例えば前文では、
現憲法の英訳:We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution.
GHQ草稿:We, the Japanese People, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim the sovereignty of the people's will and do ordain and establish this Constitution,...
殆どコピー・アンド・ペーストといってもいいくらいGHQ草稿に忠実だ。ちなみに日本語では
現憲法:日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
日本語版が草稿を越えて更に走っているところもある。例えば
労働の権利のところではGHQ草稿では権利のみを定めていたが、成立した憲法ではさらに進めてすべての国民には労働の義務があると規定している、
現憲法の英訳:Article 27. All people shall have the right and the obligation to work.
Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.
Children shall not be exploited.
GHQ草稿:Article XXV. All men have the right to work.
現憲法:第二十七条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
そのまま読めば、余生をのんびり送ることも否定して死ぬまで働けそれが義務だと読める、そうでないものは非国民ということになる、こんな憲法を放置していいとはとても思えない。こんな憲法が他にあるのだろうか。
GHQ占領下でその了解を取り付けながら成立した憲法だ、本来は一から作り直すべきなのだろう、しかしできない。現実には党利党略が入り乱れ憲法を国民の手で作り直すことを国民の立場から正確に実行できる社会的機関が存在しないということの様だ、それをまず作る必要がある。
憲法改正を頭ごなしに反対する政治集団はどういう頭の構造なのだろうか、どうしても疑問を感じてしまう。etc.etc.etc....
政治の季節なのだろう、終わりのない問いが頭をぐるぐる駆け巡る。
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